障害者総合支援法について
聴力がある一定の基準まで悪くなると、障害者総合支援法により身体障害者手帳の交付を受けることができます。また、身体障害者手帳をお持ちは補聴器や日常生活用具の給付を受けることもできます。(※詳しくはお住まいの市町村役場福祉課へご相談下さい)
身体障害者手帳について
身体障害者手帳の交付を受けるには、下記のいずれかの基準を満たし耳鼻咽喉科指定医師から診断書を作成していただく必要があります。
身体障害者手帳の交付基準
1.両耳の平均聴力が70dB以上の場合
2.片側の平均聴力が90dB以上で、反対側の平均聴力が50dB以上の場合
3.聞こえの程度にかかわらず、両耳の語音弁別能が50%以下の場合
申請に必要なもの
1.耳鼻咽喉科指定医師の診断書(意見書)
2.上半身を写した最近の証明写真(3cm×4cm)2枚
3.印鑑(シャチハタ不可)
補聴器支給の手続きについて
身体障害者手帳(聴覚障害)をお持ちの方は補聴器支給を受けることができます。補聴器支給の手続きは身体障害者手帳と印鑑を持参して、お住まいの市町村役場福祉課へご相談下さい。
判定会について
補聴器の支給を受けるためには申請後、補聴器支給に必要な判定を受ける必要があります。
(※判定結果によっては、補聴器の支給を受けれない場合もあります)